GOTOトラベルご予約方法

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事業者登録承認リスト(官公庁GoToトラベルHP内)
に登録されました。

8月31日までお客様自身での申請で宿泊料金が35%割引に
なります。申請方法は下記の通りになります。
ペンションで宿泊証明書、領収証はチェックアウト時にお渡しいたします
下記に該当する方は、還付手続きを行っていただく事で、割引分の還付を受けることができます。

②宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合

Go To トラベル事業の参加条件を満たしている宿泊施設を利用していること
給付金の給付
必要な申請書類が提出され、事務局による確認が行われた場合には、旅行代金の35%に相当する額の給付
金を受け取ることができます。
なお、地域共通クーポンは、9月以降(具体の日程は改めて公表予定)の旅行からの発行を予定しております。
このため、今般の事後還付手続きの対象となる旅行については、地域共通クーポンの発行やこれに相当する
金額(旅行代金の15%相当分)の給付を受けることはできません。
以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、旅行後に割引分の還付を申請することができます。
①7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できない
もの(例えば、パッケージツアー)は7月22日(水)以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となります。
②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)
※9月1日(火)以降の宿泊分については未定です。

8/2更新
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⑥住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
⑦前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの
<留意事項>
・①・④については、Go To トラベル事業公式サイトから入手(ダウンロード)し、必要事項をご記入ください。
・②と③は、お泊りになった宿泊施設に発行を依頼してください。
・②については、現地で追加でお支払いいただいた料金や諸税については、還付の対象外となりますので、
含まれている場合は、それらが明示されていることが必要です。
・③は、氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているものであれば、各宿泊施設が発行する任意の
様式のもので構いません。
・④は、原則旅行者ご本人名義の口座であることが必要です。
・①~⑥については、原則旅行者ご本人のお名前であることが必要です。
・個人情報同意書の提出は不要です。
令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)まで ※消印有効
※なお、9月15日(火)以降の還付申請については、事務局とご相談ください。
③各種書類の提出
(当面の間は郵送のみの予定)
②宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合
予約サイトで予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合
必要書類
申請期間
申請書類の送付先
「Go To トラベル事業事務局」 (詳細は、申請受付開始までに公式サイトにてお知らせいたします)
②支払内訳がわかる書類・
宿泊証明書の交付
9月14日(月)までにご提出ください
すべての申請書類を受理・確認した後、2カ月程度以内に給付金を指定の口座に振り込みます。
なお、振込が完了した旨を、事務局から個別に通知することはいたしませんので、あらかじめご了承ください。

④給付金の振込
①支払内訳がわかる書類・
宿泊証明書の交付依頼
給付金の振込
申請フロー
以下の必要書類を下記送付先までご提出ください。
Go To トラベル事務局コールセンター ※8月1日から
TEL:0570-002-442 (受付時間:10時~19時 年中無休)ナビダイヤル
TEL:03-3548-0520 (受付時間:10時~17時 土日祝・年末年始休み
官公庁HPでもご確認できます。